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【重要】営業活動に関する法的注意事項

当社では、円滑な業務運営と従業員の働きやすい環境を維持するため、営業目的でのご連絡について、特定商取引に関する法律に基づき、以下の通りご案内申し上げます。

拒む男性
 

1. 営業電話について

法的根拠

特定商取引に関する法律 第17条・第18条・第21条(電話勧誘販売)

当社の対応

当社は、営業目的の電話勧誘を一切お受けしておりません。同意のない電話勧誘は特商法により禁止されており、違法行為にあたります。無断での営業電話は、法的措置の対象となる場合がございます。

参考URL:消費者庁「電話勧誘について」

2. 営業メールについて

法的根拠

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)第3条

当社の対応

当社は、営業目的のメール(DM・広告メール等)を一切お受けしておりません。受信者の同意のない営業メール送信は特定電子メール法により禁止されており、違法行為にあたります。無断での営業メールは、法的措置の対象となる場合がございます。

参考URL:消費者庁「ダイレクトメールについて」

3. 訪問営業について

法的根拠

特定商取引に関する法律 第3条の2・第4条・第6条(訪問販売)

当社の対応

当社は、営業目的の訪問(飛び込み営業)を一切お受けしておりません。事業者からの依頼のない訪問営業は特商法により禁止されており、違法行為にあたります。無断での訪問営業は、法的措置の対象となる場合がございます。

参考URL:消費者庁「訪問販売について」

法的根拠一覧

営業手法
根拠法令
該当条文
要点

営業電話
特定商取引法
第17条・第18条・第21条
同意のない電話勧誘は違法

営業メール
特定電子メール法
第3条
同意のないメール送信は違法

訪問営業
特定商取引法
第3条の2・第4条・第6条
依頼のない訪問営業は違法

⚠️

重要事項

上記行為は、各都道府県の迷惑防止条例でも規制対象となる場合があります

無断営業行為が継続される場合は、警察・消費者庁・弁護士等への相談・通報を行います

当社は、法的措置を含めた厳正な対応を予告いたします

営業担当者の皆様におかれましては、上記法的根拠を十分にご理解いただき、適切な営業活動を行っていただきますようお願い申し上げます。

参考URL(総合情報)

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株式会社大橋工業
本社 〒458-0047 愛知県名古屋市緑区古鳴海2丁目111番地
土場 〒458-0847 愛知県名古屋市緑区浦里1丁目87
TEL 052-880-8781
FAX 052-880-8782
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